上原小学校いじめ防止基本方針

令和5年4月

1.いじめに対する基本認識

「いじめ」とは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(「いじめ防止対策推進法」第2条)

     「いじめ」は「どの子どもにも,どの学校にも起こりうるものであり,だれもが被害者にも加害者にもなりうるものである。」という基本認識にたち,児童がいじめのない明るく楽しい学校生活を送ることができるように「いじめ防止基本方針」を策定することとする。

 

(いじめ防止の基本方針)

(1)いじめを許さない,見過ごさない雰囲気づくりに努める。

(2)児童一人一人の自己有用感を高め,自尊感情を育む教育活動を推進する。

(3)いじめの早期発見のための手段を講じる。

(4)いじめの早期解決のため,全教職員が一致協力して問題解決にあたるとともに,関係機関と連携協力する。

(5)学校と家庭が協力して事後指導にあたる。

2.いじめの未然防止のための取組

     児童一人一人が認められ,お互いに相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組む。また,教師一人一人が分かりやすい授業を心がけ,児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育て,自己有用感を高め,自尊感情を育むことに努める。

     道徳の時間を要にして,人を大切にする心や道徳的実践力を養い,命を大切にする教育をすべての教育活動を通して行う。その中で「いじめは絶対に許されない」という認識を児童に持たせるとともに,「観衆」として,はやし立てたりおもしろがったりすることや「傍観者」として,見てみぬふりをすることや知らん顔をすることも「いじめ」に加担していることを指導する。

(1)教職員研修等を通して,いじめを許さない,見過ごさない雰囲気づくりを推進する。

     ①学級開き,学期はじめに教師から「いじめをしない させない ゆるさない!」宣言を行う。

        「いじめは犯罪であり,いじめは絶対に許さない」ということを,学級経営方針の中で,発達段階に応じて,教師より宣言する。

     ②いじめ防止ポスター・標語等を掲示する。

いじめ防止ポスター,人権ポスターや標語等を校内に掲示し,人を大切にする心の啓発を図る。

     ③毎月の人権テーマや道徳の教科書等を活用して道徳的実践力を育成する。

  ④「いじめに関するアンケート」や「教育相談アンケート」を活用する。

 

(2)児童一人一人の自己有用感を高め,自尊感情を育む教育を推進する。

     ①一人一人が活躍できる学習活動

・児童が主体的に取り組める学習活動の工夫

・児童の自発的な活動を支える児童会・生徒会活動の充実

②コミュニケーション能力の育成

学級指導の中でソーシャルスキルトレーニング等を行い,児童が円滑に他者とコミュニケーションを図ることができる能力を育成する。

③体験活動の推進

命を大切にする心や思いやりの心,規範意識を養うなど,心の教育の充実を図る。

 

 

3.いじめの早期発見・早期解決に向けての取組

(1)いじめの早期発見のための手段を講じる。

①アンケートを行い,児童の悩みや人間関係を把握する。気になる児童がいる場合には,「子ども支援会議」等で情報を共有し対応を協議するとともに,全教職員で当該児童を見守る。

②保護者からも情報を受け,いじめの早期発見に努める。

 ③スクールカウンセラーによる教育相談日を周知し,相談しやすい体制を作る。

 

(2)いじめの早期解決のために,全教職員が一致協力して問題解決にあたるとともに,関係機関と連携

協力する。

①いじめ問題を発見したときには,学級担任だけで抱え込むことなく,学校長以下全ての教員が対応を協議し,的確な役割分担をして,いじめの問題の解決にあたる。

②情報収集を綿密に行い,事実確認をした上で,いじめられている児童の身の安全を最優先に考え,いじめている側の児童に対しては毅然とした態度で指導にあたる。

③観衆,傍観者の立場にいる児童たちもいじめているのと同罪であるということを指導する。

④関係機関と連携協力する。

⑤いじめられている児童の心のケアをするために,スクールカウンセラー等とも連携を取りながら,指導を行う。

 

(3)学校と家庭が協力して,事後指導にあたる。

①いじめ問題が起きた時には家庭との連携をより密にし,学校側の取組についての情報を伝えるとともに,家庭での様子や友達関係についての情報を収集する。

②学校に話すことができないような状況であれば,市や県のいじめ相談窓口を紹介する。

 

4.いじめ問題に取り組むための校内組織

○「子ども支援会議」

月1回「子ども支援会議」を持ち,気になる児童についての情報を連携し,その対応についての協議を行い,行動連携につなげる。

 

5.重大事態への対処

生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は,以下の対処を行う。

(1)重大事態が発生した旨を教育委員会に速やかに報告する。

(2)教育委員会と協議の上,当該事案に対処する組織を設置する。

(3)この組織を中心に,事実関係を明確にするための調査を実施する。

(4)調査結果については,いじめを受けた児童・保護者に対し,事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

(5)いじめを受けた児童,いじめを行った児童に対する心のケアを適切に行う。

 

6.その他いじめ防止対策に関する重要事項

○学校評価の活用

    いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため,評価項目に「いじめの早期発見に関

する取組」「いじめの再発防止をするための取組」に関することを加える。