医療券の交付について(就学援助対象者)
学校病(注1)に係る診療をうける場合に、医療券を使用することで、窓口での本人負担(支払い)をなくすことができます。
医療券は学校から保護者へ交付します。必要事項を確認する必要がありますので、医療機関を受診する前に学校担当者へご連絡をお願い致します。

(注1)「学校保健安全法施行令」に定める学校病は、つぎのとおりです。
●トラコーマ及び、結膜炎(アレルギー性含む)
●白癬(はくせん)・疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかしん)
●中耳炎(真珠腫性含む)
●慢性副鼻腔炎(アレルギー性鼻炎は含まない)及びアデノイド(急性咽頭炎は対象外)
●むし歯(健康保険が適用となる治療はすべて対象・予防は対象外
●寄生虫病(虫卵保有含む)内臓に寄生するものが対象。ダニ・シラミ・ノミ等は対象外

※医療券の使用はあくまでも学校病のみとなっておりますのでご注意下さい。